「バイオテロ法」の新しい米国食品医薬品局(FDA)規定では、食品の荷送人に対し、米国税関国境警備局を通過するための追加情報を提供することを要求しています。出荷手続きや配達における遅延を回避するために、アメリカ合衆国以外のお客様、そのサプライヤー、および関連会社には、重要な手順を遵守していただく必要があります。
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1. アメリカ合衆国内において人または動物が消費する食品の製造、加工、梱包、または保管を行うアメリカ合衆国内外の施設は、FDAに登録する必要があります。ただし、その施設がFDAの規定を免除される資格を有する場合を除きます。
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2. この規定の対象となる外国の施設は、アメリカ合衆国での代理人を指名する必要があります。
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3. FDAの規定を免除されるものを除き、アメリカ合衆国に輸入される、またアメリカ合衆国を通過する、人または動物を対象とした食品には事前通知が必要です。
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注: 個人使用のための贈答品として、個人から個人に出荷される自家製の非市販食品貨物については、事前通知は不要です。 さらに、現在のFDAの方針では、商業施設で購入された食品が商業以外の目的で(たとえば、個人使用のための贈答品または家庭用品として個人から個人へ)非商業的な荷送人によって輸出、または輸出のために提供された場合も、事前通知は不要です。 その他の例外基準は、FDAのWebサイトで参照できます。
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出荷の事前通知確認(PNC)番号がない限り、UPSはお客様に代わってこの番号を要求します。UPSがFDAにPNC要求を送信するためには、出荷される食品に関する情報が必要です。すべてのフィールドに入力したら、フォームを印刷し、荷物に含める必要があります。以下で指定されている事前通知情報をすべて提供しても、米国税関国境警備局はFDA規定に従って、今までどおり追加情報、検閲、またはその両方(結果的に遅れる可能性がある)が必要であると判断する場合があることに注意してください。
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アメリカ合衆国に出荷される各食品について、個別にフォームを記入します。
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要求された情報をすべて英語で提供してください。米国税関国境警備局は英語で送信された事前通知情報のみ処理できます。
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