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風力発電タービンを背景にしたドイツの工場の空撮写真

CBAMの導入:炭素国境調整措置

2024年3月

欧州連合(EU)に商品を出荷する企業に影響を及ぼす、EUの新たな炭素国境調整措置(CBAM)の移行期間が開始されました。CBAM商品の輸入業者は、数量や原産国、温室効果ガス排出量などのほか、(該当する場合は)原産国で発生したカーボンプライシングなどのさまざまな情報を含む四半期報告書を提出する必要があります。

カーボンリーケージとは

カーボンリーケージは、EUに本拠を置く企業が、EU域内での炭素集約的な生産を、環境政策が厳しくないEU域外の国に移転する場合、またはEU製品がより炭素集約的な輸入品に代替される場合に発生します。

CBAMとは

CBAMは、EU域外での製造工程でのCO2排出量に基づき、指定された商品についてのEUへの輸入に適用される価格調整ツールです。CBAMは、カーボンリーケージのリスクを防止することを目的としたものです。

どのような製品が影響を受けますか?

CBAMは現在、アルミニウム、セメント、鉄鋼、水素、電力、肥料の6つのセクターが対象とする炭素集約的な商品に影響を与えています。

CBAMの報告義務はいつから開始されますか?

報告義務は2023年10月1日に開始されました。現在、2023年第4四半期からの四半期CBAM報告書のデータを収集する必要があり、この報告書は2024年1月31日までに提出しなければなりません。

CBAMの報告について責任を負うのは誰ですか?

影響を受ける商品を輸入している欧州連合に本拠を置く顧客は、CBAM移行期登録簿を使用してCBAM報告書を提出できます。UPSは、EU域内の輸入業者に代わって対象のCBAM商品の報告は行いません。EU域外の顧客については、間接代理人または記録上の輸入者に報告責任があります。UPSは顧客の間接代理人として、EU域外の輸入業者の排出量報告について責任を有します。

報告義務はどのようなものですか?

移行期間(2023年10月1日から2025年末まで)中は、影響を受ける商品を出荷するお客様は、CBAM移行期登録簿を通じて四半期CBAM報告書を提出しなければなりません。報告書にはその間に輸入された商品についての情報が含まれる必要があり、その四半期末から1か月以内に提出してください。すなわち、最初の2023年第4四半期報告書の提出期限は2024年1月31日となり、以後は2025年末まで、調整金を支払わずに、四半期ごとに輸入されたCBAM商品で一体化された各四半期の排出量の終了時点で報告を行わなければなりません。

報告書には、次の点についての情報を含めてください。

  • それぞれの種類の商品の合計数量
  • 商品コード
  • 直接および間接的な総排出量
  • 実際の合計一体化排出量
  • 最初の3回の四半期報告書については、排出量の報告でデフォルト値を使用することが認められます。
  • 炭素国境調整措置でのデフォルト値の使用について、関連するセクションを確認してください。

新たな報告義務が課される荷送人を支援するため、欧州委員会はCBAM報告書作成テンプレートを準備しています。

移行期間中にどのようにCBAM報告書を提出しますか?

CBAM報告書は、CBAM移行期登録簿を通じて提出されます。

CBAM報告書を定時に提出しないとどうなりますか?

CBAM報告書が存在しない、内容が正しくない、または不完全なことが判明した場合は、排出量に応じて、未報告の排出量1トンにつき10~50ユーロの罰金が科される可能性があります。規定不遵守が継続する場合は、より高額な罰金が科される場合があり、一部のEU加盟国は独自の国内罰則のしくみも施行する場合があります。

CBAMの詳細はどこから入手できますか?

詳細は次のリンクにあります。

委員会は、炭素国境調整措置の移行期間についての詳細な報告規則を採択しています(europa.eu)。

欧州委員会のCBAMについてのパンフレット

免責事項:

EU規制 (EU) 2023/956 (2023年5月10日) および (EU) 2023/1773 (2023年8月17日) の採択を受け、炭素国境調整措置(CBAM)の適用が、2025年12月31日までを移行期間として開始されました。

この規制に従い、UPSは、加盟国内の輸入業者のCBAM報告義務を引き受けない可能性があります。

本書により、UPSは、UPSが間接的な通関代理人として活動している、加盟国の輸入業者に代わって、CBAM規制の第33条および35条に記載のCBAM報告義務を実行しないという決定を通知します。

したがって、暦年の所与の四半期中にEUに輸入する商品についての情報を含む報告書(「CBAM報告書」)を、その四半期末から1か月以内に提出する法的な義務は、当該の輸入業者が有することになります。この報告書は、CBAM移行期登録簿に提出しなければなりません。

当社では、CBAM関連の報告義務の詳細については、御社が拠点を設立している加盟国のCBAM執行所轄官庁(NCA)に問い合わせるよう紹介しています。

CBAMについての関連情報は、欧州委員会の専用のウェブページにもあります。

さあ、始めましょう。

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